2019年6月7日金曜日

酒気帯び操縦で初摘発

とうとう東海地方の梅雨入りが発表されました。
これから東海地方では激しい雨が予想されています。
皆さんご注意ください。

さて皆さんは、船舶免許の裏に記載されている
「船長の遵守事項」はご存知ですよね。
7項目ありますが、難しいことは一つもありません。

その中の一つ「酒酔い操縦等の禁止」で、先日
初の摘発がありました。


【初摘発 プレジャーボート酒気帯び操縦 船上で缶ビール】


船に乗ると開放的な気分になるのはわかりますが、
特に船長は、自身はもとより同乗者の安全確保の責任も負っています。
同乗者に楽しんでもらうため、自身の飲酒は我慢しましょう。

***船長の遵守事項***
・酒酔い操縦等の禁止 ・発航前点検の実施
・免許者の自己操縦 ・見張りの実施
・危険操縦の禁止 ・事故時の対応
・救命胴衣の着用義務